車庫証明の保管場所が共有名義の場合の承諾書|申請者が共有者に含まれるケースの注意点
おはようございます。
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行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは田辺市の車庫証明の御依頼をいただきました。受付窓口は田辺警察署です。
御依頼ありがとうございます。
書類の到着をお待ちしています。明日の申請を予定しています
車庫証明の保管場所が共有名義の場合の承諾書|申請者が共有者に含まれるケースの注意点
さて、車庫証明の申請で保管場所が共有の場合、共有者全員の承諾書が必要です。
その共有者の中に申請する人がいる場合、申請者さまは自認書、それ以外の方は使用承諾書を準備することになります
たとえば、保管場所(土地)が夫婦2人の共有の場合で、夫の方が車庫証明申請するケース、、では(夫は自認書、妻は使用承諾書)となります
(もちろん、共有者の中に車庫証明の申請者さまが居ない場合は、共有者全員が使用承諾書を準備することになります。)
また使用承諾書は、共有者がそれぞれ準備しても、一枚の使用承諾書に共有者全員が記入しても、どちらでも問題ありません。
共有の場合は承諾書に御注意ください。ではまた(他のブログはコチラから)
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