自宅と駐車場の管轄が異なる場合の車庫証明の取り扱い
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行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
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自宅と駐車場の管轄が異なる場合の車庫証明の取り扱い
さて、車庫証明の申請で「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が違う場合があります
自宅(使用の本拠の位置)と駐車場(保管場所の位置)が離れているケースなどです
そのようなケースはよくありますが、、、
なかには、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」で管轄が違うケースもあります
たとえば、御自宅(使用の本拠の位置)はA警察署の管轄で、駐車場(保管場所の位置)はB警察署の管轄のようなケースです
そのようなケースでは駐車場(保管場所の位置)の管轄(B警察署)が車庫証明の受付窓口となります
なかにはそのようなケースもありますので御注意ください
ではまた(ほかのブログ記事はこちらから)
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