ときには○○〇を準備しなければいけないことも(5/26)
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
日高郡美浜町の車庫証明の御依頼ありがとうございます。
きょうは日高郡美浜町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
書類は明日の到着ですがきょうの内に保管場所を確認しました。書類の到着をお待ちしています。明日の申請予定です。
ときには領収書を準備しなければいけないことも
さて、法人さまの車庫証明の申請で「住所」と「使用の本拠の位置」が違う場合(いわゆる本社申請)、通常の申請に必要な書類に加えて「所在証明」が必要になります
その「所在証明」は「使用の本拠の位置」においての法人さまの「実態」を証明する書類です
たとえば「使用の本拠の位置」の法人さまの直近の公共料金(電気、水道、電話)の領収書のコピーが所在証明として代表的なものです、、、が
「実態(その場所に法人がある)」を証明しなければいけないので、実際にその場所で営業で使用されていると判断できる程度の料金の支払いが確認できなければいけません。御注意ください。
その他の所在証明ですが、申請日より3か月以内の消印のある郵便物の宛名面のコピーやホームページのプリントアウト(本社と使用の本拠の位置の住所が記載されている)ものも可能な場合があります
ただし、郵便物などを所在証明として常に認められるわけではありません。ときには窓口から公共料金の領収書を求められる場合もありますので御注意ください。
ではまた。
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