車庫証明の窓口申請でよくある書類不備|行政書士が注意点を解説
こんばんは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは西牟婁郡上富田町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
明日、白浜警察署に申請を予定しています。書類の到着をお待ちしています。
車庫証明の窓口申請でよくある書類不備
さて、車庫証明の申請で窓口に申請した際に、書類に不備があれば申請を受理してもらえません
あたりまえですが、例えば、「使用の本拠の位置」や「保管場所の位置」が明らかに間違っている場合で、委任状がなく訂正できない場合などです。
そのような場合「申請を受理してもらって後から内容を訂正します、、、」はできないとお考え下さい
また番地が間違えている場合でも同じです。
その場で正しい番地がわかり委任状で訂正できる場合はその場で訂正できることがありますが、、それ以外の場合、難しいとお考え下さい
なので申請前には間違いがないか書類の確認をお勧めします
ではまた(他のブログはコチラから)
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