代替車にならない軽自動車でも記入を推奨|保管場所の目印として有効です
こんばんは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、日高郡日高町の車庫証明の申請書類が到着しました。
きょうは窓口がお休みですが今日のうちに保管場所を確認しました。月曜、御坊警察署に申請予定です。
代替車にならない軽自動車でも記入を推奨|保管場所の目印として有効です
さて、車庫証明の申請で「代替車」ありで申請することがあります。
その代替車ですが、当事務所の対応範囲では軽自動車の代替車はありません
しかし、代替車はありませんが下取りされるという意味で配置図下余白に記入していただくと車庫証明を申請している保管場所の目印にもなり得ます
とくに白線枠に数字記号が無い場合、下取りされる軽自動車が駐車していると、ナンバーで、どの白線枠が申請している保管場所なのかわかる場合があります
当事務所も申請前に保管場所を確認にいくと、下取りの軽自動車が停まっていることで場所がハッキリわかることがありました。
軽自動車の下取りなので、「代替にならないから記入しなくてもいい、、」のですが記入していただくとより分かりやすいと言えます
ではまた(他のブログ記事はコチラから)
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