契約書を使用承諾書として使う場合の注意|残り期間が数週間では受付されないことも
こんばんは。
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契約書を使用承諾書として使う場合の注意|残り期間が数週間では受付されないことも
さて、車庫証明の申請で駐車場で車庫証明を取得しようとする場合、使用承諾書のかわりに「契約書」を使うことも可能です
その契約書の契約期間が使用承諾書の承諾期間となりますが、、、
申請の日が「契約期間」に含まれていないといけません。
また、いくら「契約期間」に含まれているといっても、すぐに契約がおわってしまう期間だと、受付してもらえないことがあります
おきをつけください。
では、どのくらいの期間が残っていれば大丈夫なのか?ですが、、長ければ長いほど良いですが最低でも数カ月は必要かと思われます。
というのも以前、のこり数週間の契約期間の契約書では受理されないことがありました。
残りの契約期間に御注意ください、、、ではまた(他のブログ記事はコチラから)
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