車庫証明の申請で所有者確認をお願いされることがあります|その前に正しいかどうかの連絡です
こんばんは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは有田郡有田川町の車庫証明の御入金をいただきました。
御振込ありがとうございました。早速領収書を発送しました。この度はありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。
車庫証明の申請で所有者確認をお願いされることがあります|そのまえに正しいかどうかの連絡です
さて、車庫証明の申請をすると窓口で「保管場所の土地の所有者さまが以前と違いますので確認しください」とお願いされることがあります
たとえば、申請者さまの自認書で申請をすると、以前の申請では申請者さまが所有者ではないようなケースです。そのようなときに確認のお願いをされることがあります
当事務所から申請している場合、そのようなときはすぐに依頼者さまに連絡をさせていただきます。
そのような場合、申請している書類(自認書、使用承諾書)が正しい場合には、そのまま手続きを進めてもらえますが、書類が違っていると正しい書類を準備することになります。
書類が間違っていると正しい書類を準備するのに時間がかかります、、、が、
そのまえに窓口には申請した書類が「正しいのか間違いなのか」を連絡しておくことをお勧めします。
というのも窓口では「その書類が正しいのか正しくないのか」はっきりしない状態だからです
書類が間違っていて新たに準備するのには時間がかかりますが、その前に連絡が必要です。
ではまた(他のブログはコチラから)
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