住所と駐車場が離れている場合の車庫証明|直線2km以内が条件です
こんばんは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは日曜です。当事務所もお休みをいただいています。ただし、電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問い合わせください。
住所と駐車場が離れている場合の車庫証明|直線2km以内が条件です
さて、車庫証明の申請で使用の本拠の位置と保管場所の位置が違う場合、、
たとえば、個人様の申請で住所(使用の本拠の位置)と駐車場(保管場所の位置)が離れている場合など、、
使用の本拠の位置から保管場所の位置まで直線で2㎞以内でなければ、車庫証明は取得できません。
直線2㎞以内であれば条件をクリアします。
直線で2㎞まで十分余裕がある場合には、申請時にインターネットの地図上で測った直線距離の地図を他の申請書類に加えて申請すれば問題ありませんが、、、
直線で2㎞に近い場合には、申請時に窓口で測り直しをされることがあります。
直線2㎞は普段道路を走る感覚と違い、「クルマだと直線2㎞の場所までは意外と走るなあ」という感覚がありますが、、御注意ください
ではまた(他のブログ記事はココから)
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