広い駐車場で車庫証明を申請する際の番地と承諾者の注意点|枠番ごとに番地・所有者が異なるケース
こんばんは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは田辺市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
保管場所は以前車庫証明を取得したことがある駐車場でした。明日、田辺警察署に申請を予定しています。書類の到着をお待ちしています
広い駐車場で車庫証明を申請する際の番地と承諾者の注意点|枠番ごとに番地・所有者が異なるケース
さて、車庫証明を取得しようとする保管場所が広い駐車場の場合、その保管場所に複数の番地があるケースがあります
たとえば、駐車場の1番から10番までが123番地〇、、11番から20番が123番地△など、、、
そのような場合、申請窓口の方で記録されています。保管場所が広い駐車場で複数の番地がある場合には、番地に御注意ください。(番地は適当、、、ではいけません)
また、珍しいケースですが広い駐車場で場所によって所有者さま(承諾者さま)が違う、、場合もあります。
たとえば、枠番1~10までがAさんが所有、、11~20までがBさん所有
枠番によって承諾者さまが違ってくるケースも中にはありますので御注意ください、、
ではまた(他のブログはコチラから)
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