車庫証明の自認書と使用承諾書の違い|会社名義・親名義・相続中の駐車場の注意点
こんばんは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは西牟婁郡白浜町の車庫証明書類が到着しました。御送付ありがとうございます
書類は揃いましたので明日午後、白浜警察署に申請予定です。よろしくお願いします。
車庫証明の自認書と使用承諾書の違い|会社名義・親名義・相続中の駐車場の注意点
さて、車庫証明の申請する保管場所の所有者が、、、
①車庫証明の申請者自身の場合は「自認書」
②それ以外の場合は「使用承諾書」を準備するのが基本です。
①②が基本ですが間違えやすいケースもあります
たとえば、、
ア)会社名義で車庫証明を取得される場合で、保管場所となる会社の敷地が社長個人の所有のケース
*この場合、社長(個人)が会社(法人)に車庫証明の承諾をすることになるので社長から会社への「使用承諾書」が必要です。社長と会社は別人です。
イ)車庫証明の申請をする保管場所の名義は父だが、世帯主が申請者のケース
*この場合、所有者は父親なので父親から申請者への「使用承諾書」が必要です。「世帯主が変わったので自認書でOK」ではありません
ウ)車庫証明の申請をする保管場所の所有者が、すでにお亡くなりになっているケース
*この場合、お亡くなりになった方の相続人全員から申請者への「使用承諾書」(相続人の中に車庫証明の申請者がいれば申請者は「自認書」)が必要です。
ウ)に関しては、上記が基本ですが窓口によって取り扱いがちがいますので、先に窓口にその時の状況、(たとえば、すでに相続人が決まっているなど、、)を話して指示を仰ぐのがよろしいかと思います
ではまた(他のブログはコチラから)
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