法人の車庫証明は所在証明に注意|公共料金の領収書があっても取得できないケースとは
こんばんは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは田辺市の車庫証明の受取りでした。御依頼ありがとうございます。受取り窓口は田辺警察署です。出来上がりの車庫証明は受取後すぐに発送しました。よろしくお願いします。
法人の車庫証明は所在証明に注意|公共料金の領収書があっても取得できないケースとは
さて、車庫証明を法人さまで取得しようとしたとき、法人さまの住所と使用の本拠の位置が違うケースがあります
たとえば、法人様の登記簿上の住所(たとえば大阪市内、、「住所」にあたります)と営業所(和歌山県内、、「使用の本拠の位置」にあたります)などです。
その場合、使用の本拠の位置の住所に営業所があることを証明するたに、申請には通常の車庫証明の申請書類に加えて所在証明が必要になります。
所在証明は直近の公共料金(電気、水道)の領収書のコピーを準備します。その領収書ですが「使用量が少なくほとんどが基本料金、、」のような領収書ですと所在証明として認められません。
その場所に存在していて実態があることが必要です。ほとんどが基本料金となるとその場所で営業の実態がないと判断されてしまいます。
「使用の本拠の位置」に実態がないと、「使用の本拠」になりません。
いくら公共料金の領収書を添付されたとしても「使用の本拠の位置」に実態(日常で営業されている)がなければ車庫証明を取得されることが難しいと言えます。
ではまた(他のブログはコチラから)
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