車庫証明の所在証明で困らないために|公共料金の領収書・郵便物・看板の注意点
こんばんは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは日高郡美浜町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
明日の申請を予定しています。申請先は御坊警察署です。書類の到着をお待ちしています。
車庫証明の所在証明で困らないために|公共料金の領収書・郵便物・看板の注意点
さて、車庫証明の申請で所在証明を添付される申請の場合、直近の公共料金の領収書が所在証明になります。(ただし、使用量なしの基本料金だけの領収書は認められないことがあります)
その公共料金の領収書の所在証明が準備出来ない場合、申請日より3か月以内の消印のある郵便物の宛名面のコピーも所在証明になり得ますが、、、原本を持参しないといけないこともあります
また、その郵便物での所在証明ですが、必ず認められるわけではありません。
「こちらで初めての車庫証明ですので、直近の公共料金の領収書を準備してください」と公共料金の領収書をお願いされることもあります。
また、「使用の本拠の位置」に会社の看板があるのかどうか?も尋ねられることもあります。
「使用の本拠の位置」に法人の実態がある必要があるので看板も重要になります。お気を付けください
ではまた(他のブログはコチラから)
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