下取り車があっても代替車にならないことがあります|車庫証明申請の注意点
こんばんは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは田辺市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。田辺警察署が窓口です。
月曜の申請を予定しています。書類の到着をお待ちしています。
下取り車があっても代替車にならないことがあります|車庫証明申請の注意点
さて、車庫証明の申請で「代替車あり」で申請することがあります。
車庫証明を申請するときに、以前その場所で車庫証明を取得されたクルマと下取りなどで入れ替わる場合に代替車ありで申請をします
「下取り車」があると以前の車庫証明と新たに申請する車庫証明が入れ替わると思われるので、「下取り車があるから車庫証明の取得できるだろう、、、」と思われますが、、、
「下取り車」と「代替車」は同じではありません。
「代替車」は申請する保管場所で以前車庫証明を取得しているクルマを下取りする場合でないと代替車となりません。
ポイントは申請する保管場所で以前車庫証明を取得しているクルマでないと代替車にならないということです。
申請する保管場所で以前車庫証明を取得しているクルマ以外のクルマは下取り車ではありますが、代替車ではありません。この場合、代替車となりませんので車庫証明をする場合、増車になってしまいます。
お気を付けください。
また、申請する保管場所で以前車庫証明を取得しているクルマを下取りではなく、別の買い取り業者さんに買い取ってもらう場合も代替車となります。下取りではありませんので分かりにくいので、御注意ください
ではまた(他のブログはコチラから)
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530

コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
