車庫証明の「代替車あり」申請は必須?増車で限界が来る前に知っておきたい注意点
こんばんは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは西牟婁郡白浜町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます
きょうの書類御送付ですが、明日書類の受取りは可能です。到着をお待ちしています
車庫証明の「代替車あり」申請は必須?増車で限界が来る前に知っておきたい注意点
さて、車庫証明の申請で下取りなど代替車がある場合、申請時には「代替車あり」で申請しておくことをお勧めします
たとえば、保管場所が広いので「増車」「増車」で車庫証明を取得していたとしても、いつか限界が来ます。
(保管場所を見ても外観から車庫証明がどのくらいその場所で取得されているのか?わからないので厄介です。)
「広いから大丈夫やろう」と思って車庫証明の申請すると「代替車がないと無理です」となってしまいます。
なので代替車がある場合、その都度代替の手続きをしておくことをお勧めします
あとから車庫証明を取得するのに時間がかかってしまうことのないよう御注意ください
なお、当事務所の対応範囲の窓口では、代替がある場合「代替車輌の車台番号」が必要です。他府県ではナンバーでも可能な地域があるようですが「車台番号」が必要ですのでお気を付けください
ではまたまた(他のブログはコチラから)
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