車庫証明の申請で委任状が必要になる理由|窓口で訂正できないトラブルを防ぐために
こんばんは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは有田郡有田川町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
書類の到着をお待ちしています。申請窓口は有田湯浅警察署です。よろしくお願いします。
車庫証明の申請で委任状が必要になる理由|窓口で訂正できないトラブルを防ぐために
いつも御依頼をいただきありがとうございます。
ご連絡後に車庫証明の申請書類をお送りいただきますが、通常の書類に加えて委任状もご用意いただけると助かります。
というのも委任状がないと、、「代行」となり窓口で申請書の加除訂正ができないことになり、間違いの訂正や文字などを付け加えたり削除ができないことになります。
「委任状」(委任状の中で加除訂正の権限を委任する内容のもの)があれば、「代理」となりますので窓口での申請書の加除訂正の対応ができることになります
もちろん申請時に間違いのない書類で申請すればよいのですが、、窓口でわかることもあります。
また、窓口の取り扱いも変わることがあります。「以前はOKだった」としても「委任状がないとダメ」という取り扱いになった、、、ということもあるかもしれません
「念のため」という点でも「委任状」の準備されることをお願いします。
ではまた(他のブログはコチラから)
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