車庫証明の申請で自認書が使えないケース|名義変更前や家族名義の土地に注意
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは有田市の車庫証明申請でした。有田湯浅警察署(有田分庁舎)が受付窓口です。御依頼ありがとうございます
書類を午後の申請です。出来上がりまでしばらくお待ちください。
車庫証明の申請で自認書が使えないケース|名義変更前や家族名義の土地に注意
さて、車庫証明の申請で保管場所の所有者は、申請時の所有者さまの自認書や承諾書を準備します。
当たり前ですが、、、
たとえば「もうすぐ自分(申請者さま)の名義に変更されるので自認書」ではありません。申請時に所有者さま(管理者さま)の承諾書を準備しなければいけません
「もうすぐ自分の名義にかわる」のは確実だったとしても、申請時には所有されているわけではありません。
なので、所有者さまの承諾書を準備しなければいけません。
また、勘違いされて「父親の土地なので、もう自分の自認書でもいいだろう」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。このようなケースでもお父様の使用承諾書を準備することになります
同じ保管場所で以前車庫証明を取得されたときの所有者さまと申請時の所有者さまが違う人の場合、申請の所有者さまが正しいのか?の確認を求められることがあります。
保管場所の所有者さまに御注意ください(他のブログはコチラから)
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