車庫証明の代替車は車台番号が必須|電話連絡不可・書面提出の注意点
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは田辺市の車庫証明の車庫証明の受取りでした。窓口は田辺警察署です。午後からの受取り~発送でした。書類は明日の到着予定です。
受取りの方よろしくお願いします。
車庫証明の代替車は車台番号が必須|電話連絡不可・書面提出の注意点
さて、車庫証明の申請で代替車ありで申請する場合、、こちらでは代替車の車両番号(ナンバー)ではなく「車台番号」が必要です。
申請時に代替車の車両番号(ナンバー)しかわからず、後から車台番号を連絡することも可能です。
その車台番号の連絡ですが、、窓口に書面で連絡しなければいけません。口頭(電話)で伝えるのは受付してもらえません。
電話(口頭)が一番簡単ですが車台番号の文字数字を書面で伝える必要があります。
窓口で記入する、、白紙の配置図の下余白に「車台番号」を記入して窓口に提出するなど、、方法がありますが、とにかく車台番号が形に残る方法でなければいけません
車台番号を窓口に連絡するときは御注意ください
ではまた(他のブログはコチラから)
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