車庫証明の「見えない代替車」に注意|下取り以外の売却でも代替車扱いになるケース
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
そういえば、同業者さんとお話することがあったのですが、、「シルバーウイークいらんわ~!仕事がいっぺんに集中してしまう」と唸っていました。休みは良いのですが私も同感です。
そんなきょうは日高郡日高川町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
明日、御坊警察署に申請を予定しています。書類の到着をお待ちしています。
車庫証明の「見えない代替車」に注意|下取り以外の売却でも代替車扱いになるケース
さて、車庫証明の申請で「代替車あり」で申請することがあります。
「代替車」は、、「車庫証明の申請する保管場所と同じ保管場所で以前車庫証明を取得したクルマを下取される場合など」が代替車として申請できます。
「申請する保管場所と同じ保管場所で以前車庫証明を取得したクルマ」を下取される場合は代替車となりますが、、、下取り以外にも代替車となることもあります
たとえば、クルマを購入するディーラーさま以外の会社(買い取り専門業者など)にクルマを売却する場合、、
その場合、購入されるクルマ屋さんは下取りしないので、「代替車となるクルマが無い」と判断してしまいます。
その後、代替車なし(増車)で車庫証明申請すると、、、「代替車がないと車庫証明が取得できません」と言うケースもあります
最近はこのような「見えない代替車」のケースも見受けられます。「見えない代替車」に御注意ください。
ではまた(他のブログはコチラから)
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