法人の車庫証明は所在証明に注意|本社申請で住所と法人名が一致しないと受付不可になることがあります
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
シルバーウイークに突入した土曜日ですが、きょうは当事務所は通常営業でした。しかし車庫証明の窓口もお休みですので、領収書を発送しました。
御振込みありがとうございました。またの御利用をお待ちしています。
法人の車庫証明は所在証明に注意|本社申請で住所と法人名が一致しないと受付不可になることがあります
さて、車庫証明を法人様の申請で「住所」と「使用の本拠の位置」が違う場合があります。
本社(登記簿の住所)と営業所(使用の本拠の位置)のいわゆる本社申請です。
その申請の場合、一般的に車庫証明の必要な書類に加えて「所在証明」が必要となります。
その所在証明ですが、「使用の本拠の位置の住所」と「法人名」の記載がないと窓口で指摘されて、申請が受付されない可能性があります。
「所在証明だから住所と法人名はあるでしょうよ」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、、、
たとえば、、、法人名とは別に商売や事業に使われている通称や屋号がある場合、、法人名ではなく通称や屋号が記載された公共料金の領収書が使われていることがあります
そのような場合、その窓口に法人として初めての申請の場合、そのままでは受け付けられず追加で他の所在証明を求められることも考えられます。
所在証明を御準備される場合、申請される法人様の名称がキッチリ記載されているかどうか?を御注意ください、、、ではまたまた(他のブログはコチラ)
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