代替車が使えないときの車庫証明の取り方|以前の車庫証明を移動する方法があります
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは西牟婁郡上富田町の車庫証明の受取り~発送でした。受取り窓口は白浜警察署です。御依頼ありがとうございます
受取後すぐに御指示先に発送しました。よろしくお願いします。
さて、いよいよ明日からシルバーウイークです。当事務所も日曜と祝日はお休みをいただく予定です。
ただし、電話での対応はできるようにしています。お休み中でもお気軽にご連絡ください。
代替車が使えないときの車庫証明の取り方|以前の車庫証明を移動する方法があります
そうそう、車庫証明を取得しようとした保管場所(A)に以前の車庫証明が残っていてそのままではその場所(A)で車庫証明が取得できない場合、、、
以前車庫証明を取得したクルマを下取りで代替車として手続きをして、新しいクルマの車庫証明を取得することも可能かと考えられますが、、、
そのままそのクルマを乗り続けるという場合は「代替車」として手続きができません。
そのような場合、一つの方法として以前の車庫証明を移動させて、新しいクルマの車庫証明を取得する方法もあります
以前の車庫証明を取得された申請者さまが別の保管場所(B)に車庫証明を移動する申請をされて、同時に新しいクルマの車庫証明の申請を保管場所(A)でする形になります
(以前の車庫証明の「保管場所の位置」だけ変わる形です。「使用の本拠の位置」などは変わらない場合の方法です)
あまり馴染みなく文章で書くと難しく感じますが意外とシンプルです。
そのような形もありますので「代替車がなし、保管場所で車庫証明が取得できない」状態の場合、一つの方法として考えられるのもよろしいかと思います
ではまた(他のブログはコチラから)
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530

コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動

