車庫証明の御依頼ありがとうございます「有田川町」(使用の本拠の位置の実態)
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
有田郡有田川町の車庫証明申請でした
きょうは有田郡有田川町の車庫証明申請でした。御依頼ありがとうございます
申請の前に保管場所の確認を行いました。
出来上がりまでしばらくお待ちください。
使用の本拠の位置の実態
さて、車庫証明の申請の「使用の本拠の位置」はその場所での「実態」が必要です。
単に書類上の住所ではなく、その場所で実際に生活や業務が行われているか?が重要です。
簡単に言うと、「ここが使用の本拠の位置」といってもその場所で生活や業務を日常的に行われていなければいけないということです
たとえば住民票を移してもその場所が廃墟でだれも住んでいない、、となれば実態があるとは言えません。
また、住所地から離れた場所に土地を購入しただけでは、その場所が使用の本拠の位置になるとはいえません。
車庫証明の申請の際に申請の書類がいくら整っていても使用の本拠の位置に実態がなければ、車庫証明の取得は難しいと言えます。
御注意ください。ではまた
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