どっちの番地が使われるのか??(有田郡有田川町の車庫証明ありがとうございます)
こんばんは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
有田郡有田川町の車庫証明の御依頼ありがとうございます
きょうは有田郡有田川町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます
明日の申請を予定しています。書類の到着をお待ちしています
どっちの番地が使われるのか??
さて、当事務所の対応範囲の田辺警察署の車庫証明の受付窓口では、「保管場所の位置」の番地は「住居表示を使う場合」と「地番表示を使う場合」があります
まず、地番表示の番地を使う場合は、保管場所の位置に建物がなく住居表示(建物の住所)が無い場合に地番表示の番地を使われます
つぎに住居表示の番地を使う場合は、保管場所の位置の番地の敷地に建物があり住居表示(建物の住所)が有る場合に住居表示が使われます
たとえば、建物がない空き地の状態で車庫証明の申請をする場合、その時点では地番表示の番地を使います。(建物がありませんので住居表示はありません)
その後、その空き地「地番表示」に家屋が出来上がって「住居表示(建物の住所)」が割り当てられると、住居表示の番地が使われます
それからは車庫証明の申請をする際には保管場所の位置の住所は「住居表示(建物の住所)」が使われます
以前の地番表示は使われません。地番表示で申請しても訂正を求められます
お気を付けください。ではまた。
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