住所にはコレがあっても申請では省略可能です(田辺市の車庫証明ありがとうございます)
こんばんは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
田辺市の車庫証明ありがとうございます
きょうは田辺市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
書類の到着をお待ちしています。
住所にはコレがあっても申請では省略可能です
さて、車庫証明の申請で申請書に記入する「住所」や「使用の本拠の位置」は申請者さまの印鑑証明(や住民票)の住所通りに記入するのが基本です
それが基本ですが、印鑑証明(や住民票)の住所に「大字」の文字の記載がある場合、「大字」の文字を省略しても申請には問題ありません
(もちろん、そのまま「大字」の文字を含めて記入しても問題はありません。)
また番地ですが、「番地」「番地の」などの文字を「-」ハイフンで記入することも可能です。問題はありません
印鑑証明や住民票の住所が「番地」なのか「番地の」なのかわからない場合、代わりに「-」ハイフンを使って番地を記入されることをお勧めします。
ではまた。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530

