法人と個人は別人です(日曜でも電話での対応はできる限りいたします)
おはようございます。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
日曜でも電話での対応はできる限りいたします。
きょうは日曜です。当事務所もお休みをいただいています。ただし電話での対応はできる限りいたします。
お気軽にお問い合わせください。
法人と個人は別人です
さて、車庫証明の申請で法人さまが申請で保管場所の所有者が法人さまの代表者(個人)の場合、、、
準備される保管場所の使用権原書類は代表さま(個人)が承諾者の「使用承諾書」です。
たとえば、会社と駐車場(保管場所)のある敷地を会社の社長個人が所有されているようなケースです
そのような場合、会社(法人)の自認書を間違えて準備されることもありますので御注意ください
「社長所有の土地なので会社の自認書で大丈夫」と思われることもあるかもしれませんが、法人と社長(個人)は別人です
御注意ください
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
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