あれ?、コレって誰からもらったらいいの?(4/28)
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
田辺市の車庫証明の御依頼ありがとうございます。
きょうは田辺市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
明日の書類到着をお待ちしています。4月30日の申請を予定しています。
それは証拠になりますよ
さて、車庫証明を取得しようとする保管場所ですが、保管場所の所有者がすでに亡くなられている場合、、、
車庫証明の申請に必要な保管場所使用権原に関する書類は、基本的に相続人全員分の使用承諾書が必要です。
相続人全員の使用承諾書についてですが、相続人の中に車庫証明の申請者がいる場合は、その申請者は自認書が必要です。
基本的には相続人全員の使用承諾書(または自認書)が必要ですが、申請先の窓口によって対応が異なるため、事前に確認しておく必要があります。
面倒だから「亡くなったおじいちゃん(土地の名義人)の名前を書いちゃおう…」なんてことがないように。(亡くなった方の承諾書は虚偽申請の証拠になる可能性があります)
御注意ください。ではまた。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
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