これでは受付できません、、あれ?無理ですか?(4/30)
こんばんは、行政書士細田法務事務所です。当事務所は和歌山県中南部の車庫証明の取得をサポートしています。詳しくはコチラから
有田郡湯浅町の車庫証明、御依頼ありがとうございます。
きょうは有田郡湯浅町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼ありがとうございます。
明日の申請を予定しています。書類の到着をお待ちしています。
そんなの当たり前のことだけど、、、
さて車庫証明の申請で使用の本拠の位置から離れた場所に保管場所がある場合、、、たとえば、御自宅から離れた場所に駐車場がある場合などです
そのような場合、御自宅の位置(使用の本拠の位置)と保管場所の位置はハッキリと指し示すことをお勧めします。
なにを当たり前のことを、、、とおっしゃる方もいらっしゃると思いますが、、
たとえば、おなじような駐車場が並んでいてどちらの駐車場が保管場所なのかわからない、、など
はっきりと指し示すことができない場合、車庫証明の申請を受け付けてもらえないことも考えらえます
また、同じ番地で複数軒お住まいの住宅の場合、その中のどのお宅が御自宅なのか?がわからないと受付されないこともあります
使用の本拠の位置の方もハッキリと指し示す必要があります。お気を付けください
ではまた。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530

